■森林施業プランナー認定制度Q&A
1.認定制度について
Q1.森林施業プランナーとは何か。
A.森林施業プランナーとは、森林経営計画(森林所有者または森林所有者から経営の委託を受けた者が作成する、森林の保護や路網整備等森林の経営に関する計画)を作成するとともに、作業団地単位ごとに森林施業の内容や事業収支を示した施業提案書を作成し、森林所有者へ提示して施業を受託することのできる者を指します。
平成19年度から始まった森林施業プランナー育成研修等により、平成23年度末までに全国で2,100人を超える森林施業プランナーが養成されています。
Q2.なぜ新たに森林施業プランナーの認定制度ができたのか。
A.森林・林業再生プランにおける「森林組合改革・林業事業体育成検討委員会」の最終とりまとめ(平成22年11月)において、「これまでの森林施業プランナーの研修修了者は、技能、実践力のレベルが様々であることから、能力向上を図るため、森林施業プランナーを認定する仕組みを作る方向で検討する。」とされたのが始まりです。その後、平成23年度に検討を行い、平成24年度より認定制度を開始することとなりました。
Q3.森林施業プランナーは個人資格か、それとも所属する団体の資格になるのか。
A.個人資格になります。
Q4.これまで、森林施業プランナー研修を受講して修了証をいただいたが、この修了証が
あれば森林施業プランナーの認定を受けたこととなるのか。
A.国や都道府県の研修を受講して授与された修了証では、認定を受けたことにはなりません。
Q5.認定を取得することによるメリットは何か。
A.森林施業プランナーに認定されることにより、提案型集約化施業に関して一定の技能・能力を確保していることが証され、森林所有者からの信頼を得て、森林所有者の合意を得やすくなるなど、提案型集約化施業に取り組みやすくなります。森林所有者サイドから見ても、森林施業プランナーに認定されていることから、認定森林施業プランナーに対し、安心して施業を委託できます。
Q6.認定を取得することにより、森林施業プランナー協会からどのような特典が与え
られるのか。
A.森林施業プランナーの認定を受けた方は以下の特典を受けることができます。
これ以外にも森林施業プランナー協会では様々なメリット措置を検討しています。
①認定プランナー向けの意見交換会、シンポジウム、セミナーなど森林施業
プランナー協会が主催するイベントへの参加
②認定プランナー専用ホームページの活用による情報入手並びに認定プランナー
間の相互交流
③認定プランナーであることを証明するIDカード、手帳、認定バッジの交付
④認定プランナーロゴマークの使用許可(名刺・森林施業提案書など)
⑤認定プランナー限定製品の使用権利
Q7.認定プランナー限定製品にはどのようなものがあるか。またいつごろから入手
できるのか。
A.認定プランナーは、認定取得時にバッジ・IDカード・手帳が支給されます。
Q8.認定者の氏名は公開されるのか。
A.認定プランナーの氏名は、こちらにて公開されています。公開することで、森林所有者が森林施業の委託等を判断する際の材料となることを期待しています。
Q9.認定の有効期間は何年間か。
A.3年間となっています。更新の要件および手続き方法については今後検討していきます。
Q10.有効期間内に認定を取り消されることはあるか。
A.次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消されることがあります。なお、認定を取り消された者は、その取消の日から起算して5年間は再び認定を受けることができません。
1.虚偽または不正の事実に基づいて森林施業プランナー認定を取得したことが判明
した場合
2.森林施業プランナーの地位を著しく下げるような行為を行った場合
3.禁固以上の刑に処せられた場合
Q11.認定取得に係る経費はいくらか。
A.一次試験の受験料が16,000円、二次試験の受験料が19,000円、二次試験合格後の認定申請料が20,000円となります。
Q12.認定制度に関する説明会は開催されないのか。
A.平成24年8月21日に東京にて「森林施業プランナー認定制度キックオフミーティング」を開催しました。詳細はこちらからご確認ください。